そもそも「休日」とは |
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| そもそも「休日」とは、予め定められている仕事をしなくても良い日のことを言います。 一般的には、土曜日と日曜日が多いようです。 労働基準法には、会社は1週間に最低1日、もしくは4週間に4日以上の休日を従業員に与えなければならないと定められています。 この休日に仕事を休むことに、特に申請や報告などはおそらく不要と思いますが、これが予め定められているという意味です。 基本的に休日に労働した場合は、休日労働に当たりますので、割増賃金が発生します。また、休日には法定休日と法定外休日との2種類あります。 法定休日とは、繰り返しになりますが、労働基準法で定められている、最低限与えなければならない休日のことです。 労働基準法では、1週間に最低1日とあります。
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10月2日(火)17:21 | トラックバック(0) | コメント(0) | 仕事 | 管理
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